2006-11-28 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
私も、先ほどの議論でもございましたけれども、まず、出資法の上限金利を利息制限法の制限にぴったり合わせるということについては、やはり元本によって刑罰金利が変わるということは、現実の取り締まり上、これは非常に困難ではないかというふうに考えておるんですけれども、この点について、修正案提案者並びに法務省の方から御答弁をいただきたいと思います。
私も、先ほどの議論でもございましたけれども、まず、出資法の上限金利を利息制限法の制限にぴったり合わせるということについては、やはり元本によって刑罰金利が変わるということは、現実の取り締まり上、これは非常に困難ではないかというふうに考えておるんですけれども、この点について、修正案提案者並びに法務省の方から御答弁をいただきたいと思います。
このような中で、利息制限法で定める一五ないし二〇%の上限金利と、出資法で定めた刑罰金利であり、かつ貸金業法上書面を作成して任意に返済すれば有効となる二九・二%の上限金利に挟まれたグレーゾーンの存在が、債務者を苦しめるものとして大きくクローズアップされました。
四・九%といった失業率、社会的なこうした状況の中から消費者金融に頼らなければならないという状況、しかもそれが今、市中金利が非常に低金利な中で高金利を取っているという現状、こうしたものを考えますと、やはり出資法の刑罰金利四〇%と利息制限法の年一五%から二〇%の上限金利、その間のグレーゾーンなども減らしていかなければならないんではないかと思います。
○多田省吾君 もう一点は、この提言の中で、消費者信用法(仮称)の制定を目指されているわけでございますが、出資法で定める刑罰金利の上限を遅くとも昭和六十三年十一月から年四〇・〇〇四%とするとともに、利息制限法の上限金利、罰則なしを二〇%まで引き上げるべきだと、こう提言しておられますが、これをやるには国会で法改正をしなければならないと思いますが、こういった方向で金融制度調査会等に大臣として諮問なさるお考
それから三番目でございますが、これはあくまでも刑罰金利の規定でございます。
○政府委員(宮本保孝君) この貸出金利につきましては、今回の場合にも、国会の御判断に従うものでございますけれども、刑罰金利の規定につきましては法務省所管でございますが、一般論として申しますと、出資法上の上限金利は刑罰を科す限界となるものでございますので、元本の額に応じまして段階的に規制するということになりますと、実際には貸付契約の場合に額を分割する等の脱法行為等によりましてかえって実効が期しがたいんではないかというふうな
前国会まで合意に至らなかった主な原因は、出資等取締法の刑罰金利の上限をどこまで引き下げるか、また、利息制限法を超えるいわゆるグレーゾーン金利の返還請求を認めるか否かということに関してでありました。
元本が十万円未満の場合には年二割、元本が十万円以上百万円未満の場合には一割八分、百万円以上の場合には年一割五分、こういう利息制限法の規定にもかかわらず、出資法におきますところの刑罰金利一〇九・五%を超えなければ罰則の対象にならないために、一〇〇%前後という非常な高金利が横行しているというのが実は市場の実勢であります。ですから、返済が滞ったりいたしますと膨大な債務になりまして返済が不可能になる。